宿泊施設を経営するには都道府県知事から施設規模に応じた営業許可を受ける必要があります。

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宿泊施設を経営するために必要な資格

ホテルの待合室

宿泊施設を経営するには、資格と営業・サービス提供などに関する許認可が必要です。

 

ホテル・旅館や民宿、民泊など施設の規模や提供するサービスの内容によって条件が大きく異なってきます。
これから宿泊施設経営に挑戦する人が抑えておくべきポイントは以下の通りです。

 

  • 宿泊施設の規模に応じた許認可が必要(施設の設備や環境など)
  • 飲食を提供するなら飲食店営業許可が必要 → 講習のみで取得できる食品衛生責任者の資格が必要
  • お酒を提供するなら酒類販売業許可が必要(講習を受ける)
  • 大衆浴場を設置する場合は公衆浴場の許認可が必要
  • 宿泊客の無料送迎のみなら車の2種免許は不要

 

仮に素泊まりの民泊を経営するのであれば、宿泊施設の許認可のみで問題ありません
民宿で飲食物の提供もする場合は、飲食店営業許可が必要。食事は提供しないけどお酒の提供(施設内販売)があれば酒類販売業許可が必要です。
飲食の提供であれば有資格者の責任者を設置する必要がありますが、講習のみで取得できます。

 

つまり、施設規模に応じた営業許可(許認可)の要件を満たす施設を用意し、責任者やスタッフが最低限の簡単な資格を取れば宿泊施設を経営できます。

 

 

宿泊施設の定義と許認可

 

ホテル

必要許可:ホテル営業

 

主な要件

客室が洋式中心(ベッドを使用など)
客室が10室以上
洋式の構造設備による一客室は床面積9平方メートル以上
出入口及び窓が施錠可能
出入口及び窓を除いて客室と他の客室、廊下等との境は壁造り
宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有する

 

旅館

必要許可:旅館営業

 

主な要件

客室が和式中心(布団や畳を使用など)
客室が5室以上
和式の構造設備による一客室は床面積7平方メートル以上
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有する(近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さない場合を除く)

 

民宿、ペンションなど

必要許可:簡易宿所営業

 

主な要件

客室数の規制なし
客室床面積33平方メートル以上、宿泊者数を10人未満は3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有する(近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さない場合を除く)
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

 

民泊

必要許可:旅館業民泊営業

 

主な要件

客室床面積25平方メートル以上
年間営業(宿泊者を受け入れる日数)180日以下

 

下宿所

必要許可:旅館業(下宿)営業

 

主な要件

1ヶ月以上の連続した滞在が目的(主に期間従業員の住み込みなど)
生活に必要な設備や採光などの要件を満たしている

 

 

目的を整理すれば難しいことはない

宿泊施設の経営でもっとも重要なのは、目的にあった施設規模の許認可を取ることです。
多くの観光客が訪れるイベントの時や週末、連休などだけ営業したい場合は民泊で問題ありません。
本業にする場合は、営業日数の制限がない民宿以上にするべきです。

 

一定規模の運営をするなら旅館やホテルとして運営することが必要ですが、アットホームな民宿を好む客もいるので、一概に民宿よりも旅館やホテルの方が集客性があるとは言い切れません
どのようなサービスを提供したいかによって、適切な設備を導入して各種営業申請と必要な資格の取得をしましょう。